- 第1条(名 称)
- 本会は、大阪産業大学校友会大阪北河内支部と称し、事務局を大阪府北河内地域におく。なお、北河内とは、枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・四條畷市・大東市の7市域とする。
- 第2条(目 的)
- 本会は、北河内地域における会員相互の親睦を図り、あわせて大阪産業大学と地域社会の発展に貢献することを目的とする。
- 第3条(事 業)
- 本会の目的を達成するため、必要な事業を行う。
- 第4条(会 員)
- 本会は、大阪交通短期大学、大阪産業大学、大阪産業大学短期大学部の卒業者、大阪産業大学大学院を修了または単位取得退学した者で、北河内地域に在住または勤務する者をもって構成する。なお、賛助会員をおくことが出来るものとし、その要件は、別途定めるものとする。
- 第5条(会 費)
- 会費は、その都度必要に応じて、徴収するものとする。
- 第6条(役 員)
- 本会に次の役員を置く。
-
支部長 1名 支部長は本会を代表して会務を行う。 副支部長 3名 副支部長は支部長を補佐し、支部長不在の場合その職務を代行する。 会 計 2名 会計は会計庶務を行う。 監 事 2名 監事は財務を監査する。 地域幹事 地域幹事は原則として、各市に1名を置くものとし、地域会員との連絡調整を図るものとする。
- 第7条(顧問・参与)
- 総会の承認により、顧問・参与を置くことが出来る。顧問は支部長経験者で支部に貢献のあった者、参与は正会員以外で支部に貢献のあった者とする。顧問・参与は、支部長より委託された事項について支部長に助言する。
- 第8条(役員の任期)
- 役員の任期は、2ヵ年とする。ただし、再選を妨げない。
- 第9条(役員の選出)
- 役員は総会において選出する。
- 第10条(総 会)
- 総会は、年1回開催する。
- 第11条(会則の変更)
- 会則の変更は、総会の出席者の3分の2以上の賛成をもって成立する。
- 第12条(雑 則)
- この会則に定めなきものについては、役員会が処理するものとする。
- 付則
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この会則は、昭和56年11月15日より施行する。
(昭和62年8月30日一部改正)
(平成11年9月19日一部改正)
(平成15年9月 7日一部改正)